taka-dai’s diary

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2019-01-01から1ヶ月間の記事一覧

遺族基礎年金額はいくらか?支給停止要件は?

今回は、遺族基礎年金の年金額と支給停止要件について解説します。 年金額は、毎年改定率によって変動しますが、国民年金の年金は定額制となっていますので、そう状況に応じて金額が変わるというほどでもありませんし、厚生年金保険の報酬制と比べても単純と…

遺族基礎年金の支給要件

今回は、遺族基礎年金について解説します。 遺族基礎年金は、受給できる遺族の範囲が、子のある配偶者または子と、とても狭いのが特徴です。 遺族基礎年金の支給要件 遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者が、次のいずれかに該当する場合 に、…

障害厚生年金の年金額、配偶者加給年金額、支給停止、失権と障害手当金

今回は、障害厚生年金の年金額、65歳未満の配偶者がいる場合の加算額、障害厚生年金独自の障害手当金、支給停止要件、失権に関する規定を解説します。 障害厚生年金の年金額 厚生年金保険は報酬比例の年金ですから、障害厚生年金の額も「老齢厚生年金の規…

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(額の改定・併合改定)

今回は、障害基礎年金との違いをみていきましょう。障害厚生年金は障害等級3級まであるため、障害の程度が軽減または悪化した場合の改定の違いや障害厚生年金独自の「障害基礎年金等との併合に基づく年金額」改定等、障害基礎年金ではなかった規定が設けら…

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)

事後重症による障害厚生年金 事後重症のしくみは、障害基礎年金と同様なので、改めて解説はしません。 ただ、障害基礎年金では、「障害が憎悪して1級または2級に該当した場合」を事後重症と呼んでいましたが、障害厚生年金では、「障害が憎悪して1級、2級、…

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(支給要件)

障害厚生年金 障害厚生年金のしくみは障害基礎年金とほとんど同じですが、細かい相違点がいくつかあります。 また、障害基礎年金と障害厚生年金との違いというわけではないのですが、受給者の違いから支給される年金も異なります。すなわち、第1号被保険者…

障害基礎年金に関する特例措置・経過措置

障害基礎年金の支給に関する特例措置 (平成6年法附則6条) 旧国民年金制度(昭和61年3月以前の制度)に加入し保険料を納付していたにもかかわらず、その当時の(現在よりも厳格な)保険料納付要件を満たさなかったため、障害等級に該当する程度の障害の状…

障害基礎年金の支給停止と失権

障害基礎年金の支給停止 ●労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき 受給権者が同一の傷病による障害について、労働基準法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、6年間その支給を停止します。 労働基準法の規定による障害補…

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金 障害年金では、20歳到達より前に初診日がある傷病と、20歳到達より後に初診日がある傷病とでは明確な違いがあります。20歳到達よりも前に初診日がある場合を「20歳前傷病」は「はたちまえしょうびょう」と呼ん…

障害基礎年金額の改定(併合改定)、その他障害

障害基礎年金額の改定(併合改定) 額の改定は「年金額の改定」ともいい、厚生労働大臣による職権改定、障害の程度の増進による改定請求、その他障害との併合による改定請求の3つの制度があります。 これを併合改定といいます。 併合改定となる場合は、従…

複数の障害等級による併合認定

1級または2級の障害給付を受けている人が、後から別のケガ・病気により1級または2級の障害を残した場合でも一つの障害給付しかもらえません。つまり、後の障害の認定日に前後の障害を併せて障害等級が決定され、新たな障害給付が支給されます。これを「…

事後重症と基準障害の違い

障害認定日において障害等級に該当しなかった人でも、65歳に達する日の前日までに障害状態が重くなり、 障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金・障害厚生年金の請求ができます(3級は障害厚生年金のみ)。これを事後重症と呼んでいます。 また、…

障害という保険事故は特殊である

公的年金の保険事故は老齢、障害、死亡の3つですが、そのうちの障害は非常に特殊です。 ●同一人に複数発生することがある。 ●一度固定したように見えても、後で良くなったり悪くなったりする 当然ですが、老齢や死亡では、このような現象は起きませんよね。…

障害基礎年金の年金額はいくらか

障害基礎年金の年金額はいくらか 老齢基礎年金同様に国民年金ですから、障害基礎年金も「定額」です。(報酬比例ではない) 障害基礎年金額(平成30年度価額) 【1級】779,300円×1.25=974,100円 【2級】779,300円 2級が基準で…

障害基礎年金の支給要件

公的年金の障害給付は、公的年金に加入している人が、何らかの病気や事故で一定の障害状態になった場合、支給要件を満たしていれば「障害給付」が受けられます。 この障害給付も老齢給付と同じく2階建てになっていて、1階部分が障害基礎年金、2階部分が障…

離婚時の年金分割(合意分割と3号分割)

離婚時の年金分割 平成19年4月からの制度です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。 以前は専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていました。 夫婦が離婚した場合、これまでは夫の老齢…

老齢厚生年金 雇用保険との調整

雇用保険との調整 特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満)は、雇用保険法の給付と調整されます。 老齢厚生年金と雇用保険の基本手当との調整 65歳未満の人で、特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の相当額の老齢厚生年金の受給権者が、ハローワークに…

老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げと老齢基礎年金の一部繰上げ

老齢基礎年金の全部繰上げ・繰下げは「老齢基礎年金の支給の繰上げ・繰下げ」の項で説明しました。 支給の繰上げ・繰下げ 老齢基礎年金の一部繰上げ 以下の者については、65歳以降の老齢基礎年金の一部繰上げを請求することができます。 ①特別支給の老齢厚…

60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ

在職老齢年金 60歳から70歳の間、在職して厚生年金保険の被保険者となると、年金は報酬に応じて減額されることがあります。60歳代前半は「60歳代前半の老齢厚生年金」が、60歳代後半は、「老齢厚生年金」が減額され、各々を「60歳代前半の在職老…

65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金、経過的加算

65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金 支給要件 老齢基礎年金 ●65歳以上であること(繰上げあり) ●10年要件を満たしていること 老齢厚生年金 ●65歳以上であること ●1月以上の被保険者期間を有すること ⇒60歳代前半は1年以上と対比すること ●…

加給年金・特別加算・中高齢の特例とは

加給年金とは 加給年金は生活資金というものを世帯単位で考えた制度であり、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子(子に1級または2級の障害があれば20歳まで)がある場合に生活の手助けとして一定額を支給するものです。 加給…

老齢厚生年金の支給額の計算

老齢厚生年金の支給額の計算 定額部分と報酬比例分はおのおの別々の計算式で計算するのですが、この計算式が時代の流れに沿って何通りもの複雑な計算となっています。 特別支給の老齢厚生年金の支給額(60歳代前半の老齢厚生年金) ■ 「特別支給の老齢厚…

障害者、長期加入者の特例

障害者、長期加入者の特例 60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止措置には、他にも特例があり、それが障害者特例と長期加入者特例です。 60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止措置の趣旨は「60歳から65歳までは働いてほしい」というものですが、中…

旧法の第三種被保険者の支給開始年齢の特例

坑内員・船員(第三種被保険者)の支給開始年齢の特例 先に、坑内員・船員の被保険者期間の特例について説明してきました。昔は炭鉱の中や船の上での仕事が過酷であったために設けられた特例でしたね。 実は、坑内員・船員については、もう一つ特例があり、…

未支給年金の規定および時効について国民年金との違い

未支給の規定および時効について国民年金との違い 裁定、端数処理、年金の支給期間および支払期月、死亡の推定および失踪宣告の場合の取扱い、年金の支払いの調整、損害賠償請求権、受給権の保護および公課の禁止、時効等の規定は、すべて国民年金と同様で…

1人1年金の原則(併給の調整)

併給の調整 昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。 ただし、多くの例外があ…

旧法での第三種被保険者の被保険者期間の特例

過去、戦時下等において、船員と坑内員の方々は労働環境が厳しかったため、特別な加算があります。また、それとは別に、戦争中は死ととなり合わせの過酷すぎる環境であったことから、戦時加算というものもあります。また、第3種被保険者は、昭和29年4月…

【完全理解】なぜ「特別」支給の老齢厚生年金なのか

今まで60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の話をしてきました。昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降生まれの女性には、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則通り65歳からの老齢厚生年金が支給されることは…

特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく

厚生年金の60歳代前半の特別支給の報酬比例部分(部分年金)は、昭和28年4月1日以前生まれの男性と昭和33年4月1日以前生まれの女性は60歳から支給されます。 しかし、「定額部分」の支給開始年齢が61歳から64歳へ段階的に遅くなり、昭和2…

生年月日による男女間の5年の差はなぜ

前回、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は段階的になくなっていくことを説明しました。老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から厚生年金の支給開始年齢が完全に65歳からになります。男女間で…