taka-dai’s diary

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60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ

在職老齢年金

60歳から70歳の間、在職して厚生年金保険の被保険者となると、年金は報酬に応じて減額されることがあります。60歳代前半は「60歳代前半の老齢厚生年金」が、60歳代後半は、「老齢厚生年金」が減額され、各々を「60歳代前半の在職老齢年金」、「60歳代後半の在職老齢年金」といいます。 以前は厚生年金保険の年齢上限が65歳であったために「60歳代前半の在職老齢年金」しかありませんでしたが、平成14年に年齢上限が70歳に引き上げられた際に、「60歳代後半の在職老齢年金」の制度も設けられました。60歳代前半の在職老齢年金と60歳代後半の在職老齢年金では微妙に異なる制度であるためしっかりと理解してください。 60歳代前半の在職老齢年金は、平成6年改正で大きく変わりました。それまでは、働いて報酬が増えるだけ年金が減らされていましたので、年金をもらう権利があるのに収入が高いばかりにもらえないのでは、働かないほうがいいという人も出てくるでしょう。これでは高齢者の勤労意欲をなくすことになり、国にとっても高齢者にとってもマイナスです。そこで、働いて報酬が増えれば増えるほど、報酬と年金を合わせた手取り額は増えるしくみとしました。 そのため、複雑な計算式が必要となりました。また、被用者年金一元化により、経過措置も設けられていますが、これは別途説明します。

60歳代前半の在職老齢年金

60歳代前半で在職している人(被保険者)に対する老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額に応じて減額されます。 60歳代前半は特別支給の老齢厚生年金の受給権者です。特別支給の老齢厚生年金とは、老齢厚生年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに対する経過措置として設けられたもので、生年月日と性別で支給開始年齢が決まっています。支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降生まれの人から支給されなくなります。つまり、特別支給を受けられない人が在職老齢年金制度による影響を受けるのは65歳以降からとなります。(特別支給の老齢厚生年金の項参照

総報酬月額相当額

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12 ⇒1月当たりの報酬の額 標準報酬月額は会社から支給される基本給に役職手当や通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた総額(報酬月額)を、1等級(88,000円)から31等級(620,000円)までに区切られた等級に対応させたときに該当する金額です。報酬月額が635,000円を 超える場合にはすべて31等級となります(標準報酬月額の上限は620,000円)。 通常は毎年4〜6月までの報酬月額の平均額が、その年の9月から1年間の標準報酬月額となります

基本月額

年金額(加給年金額を除く)を12で除した額(1月当たりの年金の額)

なお、平成16年改正において、在職老齢年金は支給停止調整開始額と支給停止調整変更額を用いて計算するようになりました。これらの額は毎年度変わる可能性がありますが、平成30年度では、支給停止調整開始額=28万円、支給停止調整変更額=46万円(平成29年4月1日より変更)で説明します。 調整方法を見ていきます。 まず、総報酬月額相当額+基本月額≦28万円の場合は、一切減額は行われず、全額の年金が支給されます。総報酬月額相当額+基本月額>28万円の場合は、減額が行われます。支給停止調整開始額(28万円)という言葉の意味が分かりますね。

60歳代前半の在職老齢年金による減額分の計算式

①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下 全額支給

②基本月額が28万円以下、かつ総報酬月額相当額が46万円以下 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2

③基本月額が28万円以下、かつ総報酬月額相当額が46万円超 基本月額−{(46万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}

④基本月額が28万円超、かつ総報酬月額相当額が46万円以下 基本月額−総報酬月額相当額÷2

⑤基本月額が28万円超、かつ総報酬月額相当額が46万円超 基本月額−{46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}

60歳代後半の在職老齢年金

60歳代後半の在職老齢年金は、もっとしくみが簡単です。こちらは支給停止調整変更額を用いて計算します。 総報酬月額相当額+基本月額≦46万円の場合は、一切減額は行われず、47万円を超えるときは、超えた分の2分の1が支給停止となります。加給年金額が一切減額の対象とならない点は、60歳代前半の在職老齢年金と同様です。また、減額されるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額支給される点も要注意です。理由は、老齢基礎年金は国民年金の年金だからです。在職老齢年金は厚生年金保険の制度ですから、国民年金の年金に適用されないのは当然のことです。

60歳代後半の在職老齢年金による減額分の計算式

①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下 全額支給

②基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円超 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)÷2

60歳から70歳までの被保険者期間分はどうする

60歳代前半の老齢厚生年金は、受給権が発生した時点の被保険者期間の月数で計算されますが、その後も勤め続けていれば、70歳までの間は被保険者期間の月数が毎月増えていくことになります。当然年金額も変わってくるわけですが、年金額の改定は毎月行うわけではなく、次のようになります。

【原則】 65歳時点と70歳時点で再計算を行う

【特例】 途中で退職した場合は、退職してから1か月経過したところから(翌月)改定する。 1か月以内に再就職した場合は、原則どおり65歳時と70歳時になる。

70歳以降の在職老齢年金

平成19年4月から、70歳以降で在職中の人にも60歳代後半の在職老齢年金のしくみが適用されることとなりました。ただし、厚生年金保険法の年齢上限は70歳ですから、70歳以降は被保険者として保険料を徴収することはありません この在職老齢年金による調整は、施行日(平成19年4月1日)において70歳以上の人(昭和12年4月1日以前生まれの人)には適用されません