併給の調整 昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。 ただし、多くの例外があ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。