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老齢厚生年金 雇用保険との調整

雇用保険との調整

特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満)は、雇用保険法の給付と調整されます。

老齢厚生年金と雇用保険の基本手当との調整

65歳未満の人で、特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の相当額の老齢厚生年金の受給権者が、ハローワークに求職の申込みを行い、基本手当の受給資格を得た場合は、どちらも「生活保障」という点で趣旨が同じであることから老齢厚生年金が支給停止されます。基本手当と老齢厚生年金との調整が行われるのはハローワークに求職の申込みをした日の属する翌月から、基本手当の受給期間が経過する日の属する月までとなります。 ただし、1つ問題があります。年金は年額で定められていて、6で割って偶数月に二月分を支給しますので、毎月分の額がどの月でも同額ですが、基本手当は、失業認定がなされなかった日については支給されないことです。たとえば、その月は1日分の基本手当を受けても老齢厚生年金は1か月分停止されたということです。つまり、「老齢厚生年金のほうを多く停止しすぎた」という事態が起きてしまうのです。 そこで、その分は、後日精算を行い、多く止めすぎた分を返還することにしています。

後日返還する月分の計算式

支給停止解除月数=年金停止月数-(基本手当の支給対象となった日数÷30) ※1未満は1に切上げ

(例)年金が支給停止された月数:6か月 基本手当の支給対象となった日数:149日 支給停止解除月数=6-(149÷30(1未満切上げ:5))=1か月 したがって、1か月分さかのぼって年金の支給停止が解除される。

 

老齢厚生年金(在職中)と高年齢雇用継続給付の調整

高年齢雇用継続給付というのは雇用保険の60歳以降65歳までの間の制度です。 60歳時に定年となり再雇用などとなったときに賃金低下を補填する制度です。 この制度を適用していると特別支給の老齢厚生年金が調整されるようになります。 まず、老齢厚生年金を在職老齢年金のしくみにより減額し、高年齢雇用継続給付との調整によってさらに減額します。年金のみが二重に減額されるということです。高年齢雇用継続給付との調整による減額は、標準報酬月額の6%を上限として、次のとおり行われます。

◎計算の前提として、低下率を計算する。 「60歳到達時の賃金月額」と「60歳以降の賃金(標準報酬月額)」を比較して出た「低下率」で変動しますので、まずは、「低下率」から計算していきます。 低下率(%)=60歳以降の賃金(標準報酬月額)÷60歳到達時の賃金月額×100

低下率61%未満

標準報酬月額の6% 支給停止額=標準報酬月額×6%

低下率が61%以上~75%未満

賃金の割合が逓増する程度に応じて、6%から徐々に低減する。 支給停止額=標準報酬月額×調整率 調整率(%)=(-183×低下率+13,725)÷280×100÷低下率×6÷15 <例> 標準報酬月額が25万円で低下率が68%だった場合の支給停止額は? (-183×68+13,725)÷280×100÷68×6÷15=2.69% 25万円×2.69%=6,725円 支給停止になる年金額は、6,725円となります。

標準報酬月額と高年齢雇用継続給付金の額の合計が、支給限度額を超えるとき支給停止を減額

支給停止額=(支給限度額-標準報酬月額)×0.4

低下率が75%以上のとき、または支給限度額を超えるとき

高年齢雇用継続給付が支給されないため、併給調整はしない