taka-dai’s diary

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事後重症と基準障害の違い

 障害認定日において障害等級に該当しなかった人でも、65歳に達する日の前日までに障害状態が重くなり、 障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金・障害厚生年金の請求ができます(3級は障害厚生年金のみ)。これを事後重症と呼んでいます。  また、障害認定日において障害等級に該当しなかった人でも、65歳に達する日の前日までに別の障害障害で障害等級に該当しない場合でも、元の障害と合わせると障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金・障害厚生年金の請求ができます。これを基準障害と呼んでいます。

最初は障害状態になくても65歳までに重くなればもらえる

事後重傷による障害基礎年金

原則の障害認定日には、障害が残りましたが、1級または2級に該当しない程度の障害の場合、当然、その時点では障害基礎年金は支給されませんが、その後65歳に達する日の前日までの間にその障害が悪化して1級または2級に該当した場合は、請求により障害基礎年金が支給されます。 請求によって受給権が生じますので、さかのぼって支給することはありません。

事後重症

最初も後も障害状態になくても併せて障害状態になればもらえる

基準障害による障害基礎年金

原則の障害認定日には、障害が残りましたが、1級または2級に該当しない程度の障害の場合、当然、その時点では障害基礎年金は支給されません。ここまでは事後重症と同じです。その後1級または2級に該当しない程度の後発の障害が発生し、65歳に達する日の前日までの間に元の障害と併せて1級または2級になった場合は、請求により障害基礎年金が支給されます。事後重傷と同様で、さかのぼって支給することはありません。元の障害と併せる障害は1つとは限らず、複数の障害を併合してはじめて1級または2級に該当した場合でもよいということがポイントです。全ての障害を併合して初めて1級または2級となる原因を作った障害(つまり一番最後の障害)を基準障害といいます。 初診日要件や保険料納付要件は、基準障害についてのみ問われます。

次の併合認定との区分は、先発の障害について障害基礎年金の受給権が発生しているかどうか、後発の障害が「1級又は2級」に該当か不該当か、「障害等級は不問」かどうかということです。 基準障害は、先発の障害に対して障害基礎年金の受給権が発生していなく後発の障害の等級は問いません 先発の障害について障害基礎年金の受給権がない者に、新たな障害が発生し、2つの障害を併せると初めて障害基礎年金の受給権が発生する場合です。この場合には、後発の障害の等級は問いません。

基準障害