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老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げと老齢基礎年金の一部繰上げ

老齢基礎年金の全部繰上げ・繰下げは「老齢基礎年金の支給の繰上げ・繰下げ」の項で説明しました。

支給の繰上げ・繰下げ

老齢基礎年金の一部繰上げ

以下の者については、65歳以降の老齢基礎年金の一部繰上げを請求することができます。 特別支給の老齢厚生年金「定額部分」が段階的に支給される者 ・昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの一般男子 ・昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれの一般女子 ②以下の「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例適用者 定額部分が段階的に支給される者)

●長期加入者、障害者 男子:昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 女子:昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

●坑内員・船員 昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 一部繰上げ制度は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分が支給される)の支給開始年齢が生年月日に応じて徐々に繰り下げられる人たちのために設けられました。会社員等の期間が長かった人の場合は、全部繰上げよりも一部繰上げのほうが有利になります。一部繰上げは、邪魔をしている「定額部分」を残します。定額部分は、65歳までの支給の「有期年金」ですから、生涯受給額は決まっています。 定額部分の生涯受給額を、繰り上げ受給することで増える受給期間で割った額に減額すれば、生涯受給額は変わりません。 たとえば、64歳から定額部分が支給される人が63歳から繰上げ受給するケースを考えてみましょう。 64歳から定額部分が支給される人が、63歳から繰上げ受給すれば、受給期間は2年になります。もともと1年しか受給できない定額部分を、2年間受給するのですから、年金額を2分の1にすれば、生涯受給額は同じになります。 ですから、このケースでは、まず定額部分の額が2分の1になります。 減額された定額部分と同率の老齢基礎年金は残し、残りについては繰上げします。 このように、定額部分の影響で老齢基礎年金を全部ではなく一部繰り上げることになるため、この繰上げ方法に「一部繰上げ」という名称がつけられているわけです。 このケースでは、定額部分を2分の1に減額したら、老齢基礎年金については2分の1を残し、残り2分の1を繰上げします。 そして、繰上げ対象となった老齢基礎年金の2分の1の額に2年間繰上げした場合の減額率で減額します。 繰上減額率は、月0.5%ですから、24月(2年)で12%減額されることになります。つまり、繰り上げる老齢基礎年金の2分の1の部分は本来額の88%になります。 結果、64歳から定額部分が支給される人が、63歳から繰上げ受給した場合に、63歳から受給できる年金額は、「定額部分」の2分の1の額+「老齢基礎年金」の2分の1の88%ということになります。 65歳から受給できる年金額は、「定額部分」がなくなり、「繰上げ対象とならなかった老齢基礎年金(1/2)」+「繰上げた老齢基礎年金=1/2×88%」となります。

第2号被保険者の支給の繰上げ

第2号被保険者(会社員や公務員)で、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金(生年月日などによって形は変わる)を受給できる方は、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されますが、老齢基礎年金は国民年金から支給されますから、当然繰上げができるはずです。ところが、繰り上げると、60歳代前半の老齢厚生年金と被ってしまいます。そこで調整が行われます。

基本原則としては、 「60歳代前半の老齢厚生年金がフルにもらえる人には、繰り上げた老齢基礎年金との併給は認めないけど、経過措置によって60歳台前半の老齢厚生年金が少なくなった人については、繰り上げた老齢基礎年金との併給を認めた」ということです。 もともとは、特別支給の老齢厚生年金は、定額部分+報酬比例部分のフルの年金が支給されていました。ところが、平成6年改正によって、まず定額部分の段階的廃止、その後平成12年改正によって、報酬比例部分の段階的廃止となりました。つまり、それまでフルに支給されていた60歳代前半の老齢厚生年金が、年が若くなればなるほど、フルではなく減額された分しか受け取れなくなってしまいます。 そこで、繰り上げた老齢基礎年金との併給を認めました。ただし、併給を認めたのは報酬比例部分だけで、老齢基礎年金と同じ性質を持つ定額部分は併給されません。

①昭和16年4月1日以前生まれの人(フルでもらえる人) 老齢基礎年金を繰り上げると、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、全額支給停止となります。

②昭和16年4月2日以後生まれの人 <Ⅰ> ・昭和16年4月2日~昭和21年4月1日生まれの一般女子 ・障害者、長期加入者、坑内員・船員の特例に該当する者 老齢基礎年金を繰り上げると、定額部分を支給停止とします。つまり、報酬比例部分との併給を認めたということです。 <Ⅱ> ・昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの一般男子 ・昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれの一般女子 <Ⅰ>と同じです。 ただし、この生年月日の人は、老齢基礎年金の一部繰上げを選択することもできます。 <Ⅲ> ・昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれの一般男子 ・昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれの一般女子 この生年月日の人は、定額部分の支給を受けることができません。そこで繰上げた老齢基礎年金と報酬比例部分を単純に併給させます。

第2号被保険者の老齢厚生年金の支給繰上げ

次の生年月日に該当する第2号被保険者であった人が一定の要件を満たすと、65歳 以降の老齢厚生年金を繰り上げて支給受給することができます。 その際、65歳以降の老齢基礎年金も併せて繰り上げなければなりません。 ・昭和36年4月2日以後生まれの一般男子 ・昭和41年4月2日以後生まれの一般女子 ・昭和41年4月2日以後生まれの坑内員たる被保険者期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上 これらの人は、60歳台前半の老齢厚生年金を全く受給できず、年金の支給は65歳からとなります。60歳から65歳までの間生活に困ることを考慮し、65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げを認めたのです。 繰り上げて受給すれば、当然年金額は減らされます。減額率は、老齢厚生年金も老齢基礎年金と同様です。 減額率=5/1,000×繰上げ月数仮に60歳から繰り上げると、30%が減額されます。

老齢厚生年金の繰下げ

平成19年4月から、65歳以降の老齢厚生年金を繰り下げて受給する制度が設けられました。以前にも存在していましたが平成12年改正で廃止された制度の復活です。 老齢厚生年金の受給権を有する人で、66歳に達する前に老齢厚生年金の請求をしていなかった人は、老齢厚生年金の支給の繰下げを申し出ることができます。65歳に到達した時や66歳に到達するまでの間に老齢基礎年金や退職共済年金等を除く他の 年金給付の受給権者となった場合は、繰下げの申出ができないことや、66歳以降それらの年金給付の受給権者となった場合は、繰下げの申出ができる(さかのぼり受給との選択ができる)こと、70歳を過ぎてから繰下げの申出をした場合は、70歳時点で 繰下げの申出があったとみなすことなどは、老齢基礎年金の繰下げと同様です。