事後重症による障害厚生年金 事後重症のしくみは、障害基礎年金と同様なので、改めて解説はしません。 ただ、障害基礎年金では、「障害が憎悪して1級または2級に該当した場合」を事後重症と呼んでいましたが、障害厚生年金では、「障害が憎悪して1級、2級、…
1級または2級の障害給付を受けている人が、後から別のケガ・病気により1級または2級の障害を残した場合でも一つの障害給付しかもらえません。つまり、後の障害の認定日に前後の障害を併せて障害等級が決定され、新たな障害給付が支給されます。これを「…
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