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障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)

 

事後重症による障害厚生年金

事後重症のしくみは、障害基礎年金と同様なので、改めて解説はしません。 ただ、障害基礎年金では、「障害が憎悪して1級または2級に該当した場合」を事後重症と呼んでいましたが、障害厚生年金では、「障害が憎悪して1級、2級、3級のいずれかに該当した場合」を指します。 また、障害基礎年金にしても障害厚生年金にしても、事後重症の規定によって年金の支給を受けるには請求が必要ですが、請求が不要な場合があります。 たとえば会社員時代に初診日があり、障害認定日に3級の障害が残りました。3級の障害厚生年金が支給されます。その後、障害の程度が増進し、2級となりました。この場合、2階部分の障害厚生年金は、「額の改定」ですが、1階部分の障害基礎年金は「事後重症」に該当します。本来であれば1階部分については請求が必要ですが、額の改定が事後重症における請求とみなされるため、改めて請求する必要がありません。

基準障害による障害厚生年金

基準障害については、完全に障害基礎年金と同様です。「いくつかの障害を併せてはじめて1級または2級になった」という要件も一緒で、「いくつかの障害を併せて1級、2級、3級のいずれかになった」ではありませんので注意してください。

併合認定

 

基本的には障害基礎年金と同様

併合認定の規定も障害基礎年金と同じで、先発の障害も後発の障害も2級以上でなければなりません。なお、先発の障害については、法律の条文をみると、以下の括弧書きが付されています。 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者にあるものを除く)

これは、「当初から3級を除く」という意味です。 なぜ、わざわざこのような記載をしているのでしょうか? 実は、「現在は3級や3級未満」であっても「2級以上」に該当す場合があるからです。たとえば、会社員時代に初診日があった人が障害認定日に1級の障害残ったケースを考えましょう。この場合、最初はどちらも1級の障害基礎年金と障害厚生年金の支給 受けていましたが、その後障害の程度が軽減していくにつれて、額の改定や支給停止措置がとられたとします。そして3級からも外れた状態で65歳に達したときに失権します。1級や2級からは外れたけれど、まだ65歳に達していない期間中(3級の 時や3級からも外れて1階部分、2階部分ともに支給停止状態にあるとき)は、引き続き「1級または2級の受給権者」のままなのです。過去に1度でも1級または2級になったことがあって、いまだ失権していないのであれば、現在は3級や3級未満でも 「1級または2級の受給権者」と呼んでもらえるのです。 そして、その状態のときに他の障害が発生して、そちらも1級または2級の障害状態に該当すれば、原則どおり併合認定が行われます。 一方、当初からずっと3級で、過去に1度も1級または2級に該当したことがない人は、「1級または2級の受給権者」である人とはいえず、併合認定を行ってもらえません。不公平感がありますよね。

旧法の障害年金との併給調整

旧法の障害年金との併合認定については、旧法の障害年金の支給事由発生時期によって異なります。

昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前に発生した場合

昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前に支給事由が発生した旧法による1級または2級の障害年金(当初から3級の受給権者に係るものを除く)の受給権者に、新たに1級または2級の障害厚生年金を支給すべき事由が発生したときにも併合認定は行われますが、旧法に基づく障害年金の受給権は消滅せず、いずれかを選択受給します。この点は、障害基礎年金と同じです。

昭和36年4月1日前に発生した場合

従前の旧法の障害年金の支給事由が昭和36年4月1日前に発生しているときは、併合認定は行わず、旧法に基づく障害年金の年金額の改定で対応します。 この点が障害基礎年金と異なっています。

一方が支給停止の場合の併合認定

完全に障害基礎年金と同じです。