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遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金

今回は、遺族基礎年金について解説します。 遺族基礎年金は、受給できる遺族の範囲が、子のある配偶者または子と、とても狭いのが特徴です。

遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者が、次のいずれかに該当する場合 に、その者の配偶者または子に支給されます。 ①被保険者が死亡したとき ②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満 である者が死亡したとき ③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

①と②は保険料納付要件が必要で、③と④は不要です。④は単純に25年要件を満たした人を指し、③は25年要件を満たしたうえで老齢基礎年金をもらえる年齢に達した人を指します。いずれにしても25年要件を満たしているのだから、今さら保険料納付要件は問わないというわけです。 ※平成29年度の法改正で、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました が、遺族年金については改正後も引き続き25年以上の受給資格期間が必要とされて います。

補足

「死亡」には、自然死のほか、民法上の失踪宣告に該当するものも含まれます。 失踪宣告とは、生死不明の者を法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。民法は、普通失踪では7年間、戦争や船舶沈没のような特別失踪では1年間の失踪期間を定め、それぞれ生死不明の期間が継続した場合に、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪の宣告をして、行方不明者を死亡したものとみなすことにしています。

 

保険料納付要件

障害基礎年金や障害厚生年金において要求された保険料納付要件と全く同じです。 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合

【原則】 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の 3分の2以上であること

【例外】 原則の要件に該当しない場合であっても死亡日が平成38年4月1日前にある場合 は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料 に滞納がないときは、保険料納付要件を満たしているものとする。 ただし、死亡日において65歳以上の者には適用しない。

遺族の範囲

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の 配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者 によって生計を維持し、かつ、次の要件に該当した者とします。

 配偶者

被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持し、 かつ、次に掲げる子と生計を同じくしていること(子のある配偶者

 子

次の①または②に該当する子で、かつ、現に婚姻をしていない子 ①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 ②20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子

以前の遺族基礎年金の対象はこれまで、「子のある妻、または子」に限定され、「夫」は対象外でした。このため、近年増えている夫婦共働き世帯や母親が生計の中心を担う「専業主夫」世帯などでは、母親が亡くなると収入が激減するにもかかわらず、遺族基礎年金は支給されず、経済的に困窮することがありました。こうした事態は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災の被災地でも数多く見られた。 そこで、2014年(平成26年)4月から国民年金に加入されていた妻が亡くなった場合に「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。条文上は「配偶者」となりました。

それでは、また次回をお楽しみに!!