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障害者、長期加入者の特例

障害者、長期加入者の特例

 

障害者、長期加入者の特例

60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止措置には、他にも特例があり、それが障害者特例と長期加入者特例です。 60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止措置の趣旨は「60歳から65歳までは働いてほしい」というものですが、中には働くことがかなわない人もいます。働けないと収入が得られず生活ができませんので、特例として、「60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止を適用しない」、つまり、「従来通り、定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金を支給する」こととしました。

障害者特例

報酬比例部分相当額の老齢厚生年金の受給権者が、 ①被保険者でなく、 ②傷病により障害等級3級以上の障害の状態 にあるときは、特別支給の老齢厚生年金を請求することができる。

長期加入者特例

報酬比例部分相当額の老齢厚生年金の受給権者が、  ①被保険者でなく、  ②その者の厚生年金保険の被保険者期間が44年以上 にあるときは、特別支給の老齢厚生年金を請求することができる。

<ポイント> ①障害者特例は請求が必要ですが(平成26年4月より、障害状態にあると判断される時に遡って支給。以前は請求した翌月分からしか支給されませんでした)、長期加入者特例は請求は不要です。長期加入者については、政府の電子機器により加入期間をきちんとチェックできますが、障害者になったことは、請求によってからしかわからないため。

②長期加入者は、「60歳以降働けない」ことはないのですが、60歳までの44年間というと「中学卒業してから延々と働いてきたのだから、それ以上はいいよ」との趣旨です。 また、「高校を卒業して44年働いた人」が62歳で退職した場合など、60歳を過ぎてから被保険者期間が44年に達して退職すれば、長期加入者特例に該当します。

③障害者特例、長期加入者特例いずれも、「被保険者でない」ことが要件とされています。「被保険者でない」とは平たく言えば、「働いていない」ということです。働けないことを理由として設けた特例ですから、当たり前のことですよね。