併給の調整 昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。 ただし、多くの例外があ…
過去、戦時下等において、船員と坑内員の方々は労働環境が厳しかったため、特別な加算があります。また、それとは別に、戦争中は死ととなり合わせの過酷すぎる環境であったことから、戦時加算というものもあります。また、第3種被保険者は、昭和29年4月…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。