厚生年金の60歳代前半の特別支給の報酬比例部分(部分年金)は、昭和28年4月1日以前生まれの男性と昭和33年4月1日以前生まれの女性は60歳から支給されます。 しかし、「定額部分」の支給開始年齢が61歳から64歳へ段階的に遅くなり、昭和2…
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