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即時解雇が可能な場合(法20条1項ただし書、3項、則7条)|労働基準法

即時解雇が可能な場合

労働基準法

 法20条1項ただし書、3項は、1項本文の解雇予告及び解雇予告手当の支払をしなくても即時解雇できる規定です。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労基署長の認定を受けた場合には、解雇予告が免除されます。
労働者の責に帰すべき事由により予告、予告手当の支払いなくして解雇するには、所轄労基署長の認定を受けなければなりません。
この認定事由は、解雇予告制度により労働者を保護するに値しないほどの重大または悪質な義務違反、背信行為が労働者に存する場合です

即時解雇が可能な場合(法20条1項ただし書、3項、則7条)

 
Ⅰ 次の場合には、法第20条第1項本文「解雇予告及び解雇予告手当の支払」の規定は適用されない。 ⅰ 天災事変の他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 ⅱ 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合 Ⅱ Ⅰⅰⅱの場合においては、その事由について行政官庁所轄労働基準監督署)の認定を受けなければならない。

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

 この認定事由及び認定基準については法第19条の解雇制限と基本的に同様である。

労働者の責めに帰すべき事由

 この認定事由は、解雇予告制度により労働者を保護するに値しないほどの重大又は悪質な義務違反ないし背信行為が労働者に存する場合であって、企業内における懲戒解雇事由とは必ずしも一致するものではない。
 労働者の責めに帰すべき事由に該当するケースは原則として次の通りである。
  • 極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為
  • 賭博等職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為
  • 雇入れの際の重大な経歴の詐称
  • 他事業場への転職
  • 2週間以上の正当な理由なき無断欠勤
  • 出勤不良が改まらない場合
 (昭和23.11.11基発1637号、昭和31.3.1基発111号)

認定の性格

 法第19条及び第20条ただし書による認定は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものであるが、当該認定は、ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解される。したがって、即時解雇の意思表示をした後解雇予告除外認定を得た場合は、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解される。なお、使用者が認定申請を遅らせることは、法第19条又は第20条違反である。
(昭和60.3.14基発150号)