未成年者の賃金請求権(法第59条)年少者の帰郷旅費(法第64条)|労働基準法
労働基準法 今回は条文を読んでも、当然の規定であると思われますが、現在では、想像もできないような過去の出来事もあり、それを法律できちんと規定しているものです。親権者や後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないとされていることから、昔は子供が働いた給料を親が受けっとてしまうことも会ったのですね。
未成年者の賃金請求権(法第59条)
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
未成年者が働いて得た賃金を、親権者または後見人が直接受け取って横取りしてはいけない、という規定です。当たり前の規定と思われるかもしれませんが、昔は従業員に賃金を支払わないで、親元に送金する事例が多くあったようです。
年少者の帰郷旅費(法第64条)
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたときは、この限りでない。
参考通達
帰郷・必要な旅費
「帰郷」とは、本人の住所地に限らず、父母親族の保護を受ける場合は、その者の住所に帰る場合も含む。また、「必要な旅費」には、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費も含まれる。(昭和22.9.13発基17号、昭和23.7.20基収2483号)
年少者がその責めに帰すべき事由によって解雇された場合であって、使用者がその事由について所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けたときは、法第64条ただし書きの規定による認定(帰郷旅費支給除外認定)を受けたものとみなされる。
(年少則10条2項) |