労働基準法 法第26条は、使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障しようとする規定である。使用者の責めに帰すべき事由による…
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