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退職時の証明(法22条)|労働基準法

退職時の証明

労働基準法

 法第22条は、労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならないこと、また、労働者の請求しない事項を記入してはいけないことを規定しています。
「退職」には、解雇や契約期間の満了も含まれるので、たとえ懲戒解雇であっても、使用者には証明書の交付義務があります。

退職時の証明(法22条)

Ⅰ 労働者が、退職の場合において、使用期間業務の種類その事業における地位賃金又は退職の事由退職の事由解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 Ⅱ 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 Ⅲ Ⅰ及びⅡの証明書には、労働者の請求しない事項記入してはならない。 Ⅳ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り労働者の就業を妨げることを目的として、労働者国籍信条社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又はⅠ及びⅡの証明書秘密の記号記入してはならない。

趣旨

解雇をめぐる紛争を未然に防止し、その迅速な解決を図ることを目的とし、労働者の再就職活動に資するため、平成15年1022日基発第1022001号において、現行の退職時証明に加えて、解雇を予告された労働者は、当該解雇の予告がなされた日から当該退職の日までの間においても、使用者に対して当該解雇の理由を記載した証明書の交付を請求できることとし、当該請求があった場合には、使用者は、遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書の交付をしなければならないこととしたものである。

「遅滞なく」

 速さを表す言葉で、「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」があります。
この3つの言葉の意味は、いずれも「すぐに」という意味ですが、その速さに違いがあります。もっとも時間的即時性が強い言葉は「直ちに」です。次に速さを求められる言葉は「速やかに」です。時間的即時性が最も弱いのが「遅滞なく」です。
「遅滞なく」の意味は、「合理的理由があればその遅れは許される程度の速さ」を意味します。

法定記載事項

 退職時の証明書の法定記載事項は、①使用期間②業務の種類③その事業における地位④賃金又は⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)とされているが、たとえこれらの事項であっても労働者の請求しない事項について記入してはならない。例えば、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある。(平成11.1.29基発45号、平成15.12.26基発1226002号)
 解雇理由は、具体的に記載する必要があり、就業規則に該当することを理由として解雇した場合は、その条項の内容と事実関係を証明書に記入しなければならない。

労使間で見解の相違がある場合

 労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を退職時の証明書に記載し、労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には法第22条第1項[退職時の証明書の交付義務]違反とはならないものであるが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、法第22条第1項の義務を果たしたことにはならないものと解される。(平成11.1.31基発169号)

証明書の交付義務

 労働者が解雇予告の期間中に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、その日以後に労働者が当該解雇以外の事由で退職した場合を除いて、使用者は、当該解雇予告の期間が経過した場合であっても、法第22条第2項に基づく証明書の交付義務を負う。この場合、労働者は、当該解雇予告の期間が経過したからといって、改めて法第22条第1項に基づき解雇の理由についての証明書を請求する必要はない。
 法第22条第2項の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものである。この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきである。(平成15.10.22基発1022001号)

退職時の証明の記載事項

 法第22条第4項の「国籍信条社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」は、制限列挙であって例示ではない。(昭和22.12.15基発502号、平成15.12.26基発1226002号)
制限列挙とは、平たく言うと、そこに列挙されたものが全てで、それ以外はないという意味である。

秘密の記号

 秘密の記号については、事項が限定されていないため、あらかじめ第三者と謀り、かつ労働者の就業を妨げることを目的とする場合は、いかなる事項について記入しても本条に抵触する。
かつて労働組合運動が活発であった頃、これを行う者を排除する目的で、企業の人事担当者などが特定の労働者と分かる秘密の記号で表したリスト(いわゆるブラックリスト)を回覧したり、証明書等に秘密の記号を記入する行為が行われていたため、これを防ぐ目的で規定されたものです。