未成年者の労働契約(法第58条)|労働基準法
労働基準法 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これはかつて親権者または後見人が、親権を濫用し、子が知らないうちに子に不利益な内容の労働契約を締結してきて、子が奴隷のごとく使用されることの弊害をなくすために設けられた規定です。
未成年者の労働契約(法第58条)
Ⅰ 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
Ⅱ 親権者若しくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
趣旨
親権者及び後見人は、民法上、未成年者の同意を得れば未成年者の行為を目的とする債務を生ずべき法律行為について未成年者に代わって行うことができるが、上記Ⅰは労働契約の締結に関し、未成年者の同意を得ても未成年者に代わって行い得ないことを定めたものです。
親権者と後見人
親権者とは父母をいいます。養子の場合は養親が親権者となります。
児童である労働者が通っている学校の学校長は、この親権者と後見人に当たらないため、労働契約が未成年にとって不利であったとしても、労働契約を解除することはできません。
労働契約の禁止
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これは勝手に親権者または後見人が労働契約を締結してきて、未成年が奴隷のごとく使用されることを防ぐためです。労働契約の締結に際しては未成年者の意思によらなければならないのです。未成年の意思だけによると違法な労働契約や不利な労働契約を締結してしまうおそれがあります。未成年者が労働契約を締結するには民法5条により、親権者等法定代理人の同意を得た方がよいとされています。
労働契約の解除
親権者もしくは後見人又は労働基準監督署長は労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって労働契約を解除することができます。