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年少者の証明書(法第57条)|労働基準法

 

年少者であることを証明するために生年月日(年齢)がわかる証明書の備え付けを義務づけている規定です。

年少者の証明書(法第57条)

 

Ⅰ 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書事業場備え付けなければならない。 Ⅱ 使用者は、前条第2項の規定[最低年齢の例外]によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人同意書事業場備え付けなければならない。

年齢証明

使用者は、満18歳に満たない者については、年齢を証明する戸籍証明を事業所に備えなければなりません(労働基準法57条)。年齢を証明する戸籍証明書とは、住民票記載事項の証明書を備えれば足りるものとされています。

学校長の証明等

使用者は、労働基準法56条2項によって労働基準監督署の許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければなりません。

参考通達

18歳未満の者の年齢確認義務

 使用者は満18歳未満の者を使用するについては、その年齢証明書を事業場に備え付けなければならないのであるから、労働基準法上労働者の年齢を確認する義務は使用者にあると解される。(昭和63.3.14基発150号)