障害(補償)年金差額一時金|労災保険
障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合には、遺族に対して、障害(補償)年金差額一時金が支給されます。
支給要件及び支給額 (法附則58条1項)
障害等級 | 額 |
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 | 給付基礎日額の1,340日分 給付基礎日額の1,190日分 給付基礎日額の1,050日分 給付基礎日額の920日分 給付基礎日額の790日分 給付基礎日額の670日分 給付基礎日額の560日分 |
趣旨
障害(補償)年金差額一時金は、障害(補償)年金の受給権者が死亡した場合に、「障害等級別の保障額」と既に支給を受けた「障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の額の合計額」との差額を遺族に支給しようとするものである。
支給額
障害(補償)年金差額一時金の支給額は次の通りである。
スライド
障害(補償)年金の受給権者が死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の日である場合は、障害(補償)一時金とみなしてスライド改定が行われた額(スライド改定された給付基礎日額を用いて算定した額)となる。(則附則19項、則附則36項)
受給資格者及び受給権者
( 法附則58条2項、5項、法16条の3,2項、則附則23項、36項、則15条の5,1項)
定義
「受給資格者」とは、受給権者となる資格を有する者のことであり、受給資格者のうちの最先順位者が受給権者となる。
遺族の順位
障害(補償)年金差額一時金の遺族の順位は、次表の通りである。
労働者の死亡の当時 その者と生計を同じく※していた | ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 |
労働者の死亡の当時 その者と生計を同じく※していなかった | ⑦配偶者 ⑧子 ⑨父母 ⑩孫 ⑪祖父母 ⑫兄弟姉妹 |
優先順位 ①⇒②⇒③・・・・・・⑪⇒⑫の順番となります。
※ 「生計を同じくする」とは、1個の生計単位の構成員であるということである。したがって、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない。 (昭和41.1.31基発73号)
受給資格の欠格
(法附則58条5項、法16条の9,1項、2項)
受給資格の欠格者は、当然の規定ですね。保険金を目当てに保険金殺人することと同じですね。