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社労士合格への道

当サイトは、社会保険労務士資格取得を独学で目指す方への学習サイトです。数多くの受験生が合格受かることが)できるよう各科目についてわかりやすく条文ごとに解説しているつもりです。社会保険労務士を目指す方の一助となることを心より願っております。

社会保険労務士は、将来魅力的な資格である

 かつては、マイナーな資格であった社会保険労務士社会的認知度が向上しています。 「消えた年金問題」「年金の支給開始年齢の引き上げ案」等がマスコミに取り上げられ、年金に対する国民の関心が喚起されたことが影響していると思われます。

また、昨今では「公的年金だけでは老後に約2,000万円不足」や「サービス残業」「過労死」「ハラスメント」等、とかくマスコミに騒がれるようになりました。2019年度からの働き方改革も含めて、労働法に関する関心も高まり、社会保険労務士という国家資格を知る方も多くなってきました。

 そういった中で、受験者数も平成11年から4万人を超え、増加傾向です。ここ最近は5万人弱が続いています。 年金や労働法関連を深く知りたいという方が、社会保険労務士を目指すようになってきたものと推測されます。 社会保険労務士という存在に対しては、年金の専門家としての認知度はもちろん、労働問題を解決する「人事労務の専門家」のニーズとしても認知度がアップしています。

今後も、社会保険労務士が取り扱う法律は頻繁に改正されていくでしょう。

以上のことから、社会保険労務士は、将来魅力的な資格であると思います。

資格取得は、夢へのステップアップです。ぜひ夢への実現を目指していきましょう!

国家資格 社会保険労務士は、中小企業の強い味方!

社会保険労務の仕事の中心となる手続き業務は主に中小企業を相手として行います。 大企業では、総務部や人事部があり、 そこで社員に関する各種手続きを行っています。

たとえば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4月、5月,6月に支払った賃金を、「算定基礎届」という書類を作成し届出が必要になります。厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。 納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

大きな会社では総務部や人事部の人が専門に行っていますが、社員数が10名以下の会社等では、これらの手続きがわかっている人がいないケー スがほとんどで、これらの手続きを社会保険労務士に代行してもらっているのが実情だと思います。

したがって、社会保険労務士中小企業の味方なのです。

社会保険労務士試験の学習法

独学で合格した私の経験を基に最も効果的であった学習法を記載します。あくまでも個人的意見です。皆さんにあった学習法がベストですが、学習法の一助としてください。 社会保険労務士試験は法律の勉強です。法律を学習するうえでは、「木を見て森を見ず」ではなく全体を通してみることが重要になります。法律の全体条文のなかで、今どこを学習しているのか?を意識してください。今、学習している条文の解釈がわからなくても全体を通して意味が分かってくることもあります。あせらずに進めていきましょう。 教材のテキストは、大手資格校のテキストが良いと思いますが、テキストのみの販売はしていないと思います。 なかなか理解できない項目、例えば年金の『内払いと充当の違いがどうも理解できない』といった場合、書店で資格校の本を比較してみて、その『内払いと充当』の項目が、自分にとって一番理解できるテキストを探すのも手です。

私の場合は、科目ごとに

テキストを一読 過去問を解く ③理解できないところはテキストで確認、似たような箇所は比較整理する ④過去問を数回繰り返す

次の科目に移り、①~④を繰り返す。 全科目終了した時点で、科目共通項目の横断学習。これで理解が深まります

①過去問を解く

択一式の問題では、「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」という問題がほとんどです。つまり正誤判断をさせる問題です。そこで過去問を解く中で、正誤判断をさせる箇所を見極めることが必要です。「どこを聞いているのか?」「何を聞いているのか?」などを早く探り当てる訓練をしましょう。

あいまいな問題演習を繰り返していても、合格には近づけません!

②比較整理をする(比較表で覚える)

同じ法律内での共通項目を、比較することです。 労働基準法を例にとると、頻出問題で「労働条件の明示事項」と「就業規則の絶対的必要記載事項」があります。この2つは、比較整理することで理解が深まります。労働時間に関する事項や賃金に関する事項等は共に記載は必要ですが、労働契約の期間に関する事項は、「労働条件の明示事項」には記載は必要ですが、「就業規則の絶対的必要記載事項」には必要ありません。 ただ単に暗記するのではなく、なぜだろうと疑問に思うことです。「労働条件の明示」は採用時、「就業規則」は働くことになった後の共通のルールだからですね。下表をご覧ください。絶対的明示事項で、「労働条件の明示」のみの項目が、①~③、④の所定労働時間を超える労働の有無となります。比較整理するとわかりやすいですね。

労働条件の明示事項 就業規則の記載事項
絶対的明示事項 労働契約の期間に関する事項 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項*就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 賃金(退職手当及び⑧に規定する賃金を除く。以下⑤において同じ。)の決定、計算及び支払の時期並びに昇給に関する事項 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 賃金(臨時の賃金を除く。以下②において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
③横断整理する

 社労士試験では、労災保険雇用保険、厚生年金保険、国民年金保険等、保険に関する法律が一定割合を占めます。 保険の法律は、似たような制度になっているため、学習していると頭のなかが混乱してきます。同じような項目を横断的に比較整理することで対処できます。同じ項目には、適用事業・任意適用事業、保険者・強制被保険者、任意加入被保険者、時効制度等あります。多くの法律に共通している項目や似たような制度が、複数の法律にある場合は横断学習が有効的です。

【書類の保存(例)】

労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険 雇用保険法 労働保険徴収法 社会保険
2年 雇用保険に関する書類(雇用安定事業等・徴収法による書類を除く) ・健康保険に関する書類 ・厚生年金保険に関する書類
3年 ・労働者名簿 ・雇入れ・退職に関する書類 ・賃金台帳 ・災害補償に関する書類 ・賃金その他労働関係に関する重要な書類 ・労使委員会の議事 ・安全委員会・衛生委員会、又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録 ・特別教育の記録 ・作業環境測定の結果と記録 ・作業環境測定の結果の評価の記録 労災保険に関する書類(徴収法による書類を除く) ・徴収法による書類 ・労働保険事務処理委託事業主名簿 ・労働保険料等徴収法及び納付簿
4年 被保険者に関する書類 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(労働保険事務組合が備える)
5年 健康診断個人票面接指導の記録 ・作業環境測定の結果の記録(放射線

上表を見るとすっきりしますね! 《上表でわかること》 ・書類の保存は、雇用保険社会保険以外は基本3年。 ・雇用保険社会保険は基本2年。 ・例外の4年と5年を覚える。⇒被保険者に関する書類。

これで、書類の保存期間については覚えることができましたね。

 

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社会保険労務士試験 合格率は?

過去10年分の社労士試験の合格率をまとめてみました。

上表をご覧いただければわかると思いますが、過去10年間の合格率は1桁となっており、特に平成27年度に限っては、合格率2.6%という過去最低の合格率となっています。社労士試験は難易度が高い資格といえるでしょう!

理由として考えられるのは、社労士試験は学習科目も多く、1つの科目が合格点を満たしたからといって翌年に科目免除にもなりません中小企業診断士試験では、60点以上を取った科目は、科目合格となり、翌年から2年間免除申請が可能ですが、社労士にはありません。合格しなければ翌年は一からリスタートです。

したがって、1年間、効率のよい学習法が必要になるわけです。

社会保険労務士試験を受験するためには受験資格が必要です

社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。受験資格は、主に1.学歴、2.実務経験、3.厚生労働大臣の認めた国家試験合格の3つに分けられます。 代表的なものでは、以下のとおりです。詳細は社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご覧ください。

  1. 学歴 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、専門職大学専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者(専攻の学部学科は問わない)
  2. 実務経験 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  3. 厚生労働大臣の認めた国家試験合格 行政書士となる資格を有する者

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