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療養(補償)給付/給付の種類|労災保険

療養(補償)給付

今回より傷病に関する保険給付を説明していきます。傷病に関する保険給付は療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)給付でしたね。

まずは、療養(補償)給付から見ていきましょう。

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。

療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。

給付の種類 (法13条1項、3項、則11条1項、則11条の2)

  1. 療養補償給付は、療養の給付とする。
  2. 労働者災害補償保険法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所薬局若しくは訪問看護事業者訪問看護居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助)の事業を行う者をいう。〕において行う。
  3. 政府は、療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
  【療養給付(法22条)】
  1. 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節[通勤災害に関する保険給付]において同じ。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 第13条[療養補償給付]の規定は、療養給付について準用する。

原則と例外

療養(補償)給付は原則として現物給付であり、これを「療養の給付」といいます。また、 例外として現金給付が認められていますが、これを「療養の費用の支給」という。
  • 療養(補償)給付
[原則]療養の給付(現物給付) [例外]療養の費用の支給(現金給付)

療養の給付

療養の給付は政府が行いますが、療養行為そのものは、社会復帰促進等事業の一環として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(指定病院等)において行われます。

療養の費用の支給

療養の費用が支給されるのは次の2つの場合です。 ⑴ 療養の給付をすることが困難な場合 その地区に指定病院等がない場合や、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等、政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいう。   ⑵ 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合 労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合や、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう。 (昭和41.1.31基発73号) 【まとめ】 ●「療養の給付」は、労災病院労災保険指定医療機関・薬局等(「指定医療機関等」といいます)で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます(これを現物給付といいます)。 ●「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。  
原則として、療養の給付を行うこととされているのであり、「療養の給付」と「療養の費用の支給」のうち、どちらか一方を労働者が選択できるわけではない。