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業務災害に関する保険給付の支給事由|労災保険

業務災害に関する保険給付の支給事由 (法12条の8,2項)

労災法の業務災害に関する保険給付の支給事由を定めた条文です。

第7条第1項第1号の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。 【ご参考】上記条文の労働基準法及び船員法の条文の内容 <労災基準法> 第75条:療養補償 第76条:休業補償 第77条:障害補償 第79条:遺族補償 第80条:葬祭料 <船員保険法> 第89条第1項:療養補償 第91条第1項:傷病手当 第92条本文:障害手当 第93条:遺族手当 第94条:葬祭料

※条文を読むと、他の法律の条項が出てきて理解しにくくなりますが、上述のとおり条項(グレー部分)は読み飛ばすとわかりやすくなります。 例)労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条規定する災害補償の事由  <<条項を読み飛ばすと>> 労働基準法に規定する災害補償の事由 労基法での災害補償の事由は何か?は後で確認する。

 

【注意】

 「葬祭を行う者」⇒遺族に限らないことに注意!!よくテキストでも間違いやすいことで指摘しています。 あくまでも死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給されます。

災害補償との関係

業務災害に関する保険給付のうち、労働基準法(船員法を含む。)に定める災害補償の事由が生じた場合に被災労働者等の請求に基づいてなされるものは次表のうち太字の保険給付となります。

※条文の(傷病補償年金及び介護補償給付除くとなります)

給付事由 業務災害
傷病(負傷・疾病)に関する保険給付 療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
障害に関する保険給付 障害補償給付
要介護状態に関する保険給付 介護補償給付
死亡に関する保険給 遺族補償給付
葬祭料

・ 傷病補償年金については、労働基準法の災害補償の規定に基づく保険給付ではありませんが、同法の災害補償のうち打切補償に関連のある保険給付です。