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休業(補償)給付/支給額及び支給期間 |労災保険

支給額及び支給期間 (法14条1項)

業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。

休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額最高限度額給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。   【休業給付(法22条の2,2項)】 第14条[休業補償給付]の支給額の規定は、休業給付の支給額について準用する。

所定労働時間の全部について労働不能である場合

給付基礎日額とは、以前説明しておりますが、下の句として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。

1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。

所定労働時間の一部分について労働不能である場合①

所定労働時間の一部分について労働不能である場合は、1日について「給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の100分の60に相当する額が支給される。

 

所定労働時間の一部分について労働不能である場合②

給付基礎日額について年齢階層別の最高限度額の適用を受ける場合

療養開始後1年6箇月を経過すると、最低・最高限度額の適用を受けることになるが、このうち最高限度額の適用を受けている場合は、「最高限度額を適用しない場合の給付基礎日額から一部労働に対する賃金額を控除した額」と「最高限度額」を比較していずれか低い額の60%相当額が支給される。

【例1】

年齢階層別最高限度額:2万円 最高限度額の適用をしない場合の給付基礎日額:4万円 賃金額:3万円

考え方

(最高限度額を適用しない場合の給付基礎日額-一部労働に対する賃金額) =4万円-3万円=1万円 ⇔ 最高限度額(2万円) を比較し、低い方を採用する。

したがって、支給額=(4万円 - 3万円)×60%=6千円 となります。

【例2】

年齢階層別最高限度額:2万円 最高限度額の適用をしない場合の給付基礎日額:6万円 賃金額が3万円の場合

考え方

(最高限度額を適用しない場合の給付基礎日額-一部労働に対する賃金額) =6万円-3万円=3万円 ⇔ 最高限度額(2万円) を比較し、低い方を採用する。

したがって、支給額=2万円×60%=1万2千円 となります。

支給期間

休業の第4日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について休業の続く間支給される。 なお、休業(補償)給付の支給要件を満たす場合であっても、後述する傷病(補償)年金の支給要件を満たすこととなった場合には、当該傷病(補償)年金の支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以後、休業(補償)給付は行わないこととされている。したがって、傷病(補償)年金の支給要件を満たした日と当該傷病(補償)年金の支給決定日が異なる場合は、必要に応じ内払処理(支払の調整)が行われる。 (法18条2項、法23条2項、昭和52.3.30基発192号)

休業(補償)給付を請求するときは、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)または「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長へ提出する。休業が長期にわたる場合は、1か月ごとの請求が一般的です。