支給額及び支給期間 (法14条1項) 業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。 休業補償給付の額は、1日に…
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