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保険給付の種類等|労災保険

今回から保険給付について学習していきます。 

保険給付の種類等

保険給付については、「業務災害及び通勤災害に関する保険給付」と「二次健康診断等給付」に大きく分かれています(第7条第1項)。業務災害、通勤災害の定義はすでに学習しましたね。余談ですが、労災保険法の業務災害や通勤災害にあたらない労働者等の傷病等は、健康保険法の対象となることになります。

 

種類 (法7条1項)

労働者災害補償保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 2 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 3 二次健康診断等給付

■業務災害・通勤災害に関する保険給付

給付事由 業務災害 通勤災害
傷病(負傷・疾病)に関する保険給付 療養補償給付 療養給付
休業補償給付 休業給付
傷病補償年金 傷病年金
障害に関する保険給付 障害補償給付 障害給付
要介護状態に関する保険給付 介護補償給付 介護給付
死亡に関する保険給付   遺族補償給付 遺族給付
葬祭料 葬祭給付

通勤災害については、労働基準法に規定する災害補償の事由ではなく、使用者に補償責任はないことから、保険給付の名称に「補償」の文字は用いられていません。また、業務災害の場合は「葬祭料」と称しますが、通勤災害の場合は「葬祭給付」と称します。

 

■業務災害・通勤災害に関する保険給付以外の保険給付

脳・心臓疾患予防のための保険給付 二次健康診断等給付