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事業場外労働のみなし労働時間制|労働基準法

事業場外労働のみなし労働時間制

 

法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

事業場外労働のみなし労働時間制(法38条の2)

第38条の2 Ⅰ 労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行通常必要とされる時間労働したものとみなす。 Ⅱ Ⅰただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)があるときは、その協定で定める時間をⅠただし書の当該業務の遂行通常必要とされる時間とする。 Ⅲ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、Ⅱの協定行政官庁所轄労働基準監督署)に届け出なければならない。 労働基準法施行規則 第24条の2 Ⅰ 法第38条の2第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 Ⅱ 法第38条の2第2項の協定労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。 Ⅲ 法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定届け出ることを要しない。 Ⅳ 使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、前項の届出代えることができる

事業場外労働のみなし労働時間の対象となる業務・対象にできない業務

 事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務です。
 したがって、次のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はできません
  • 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  • 事業場外で業務に従事するが、無線や携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
  • 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合
 次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。
  • 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
  • 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
  • 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
 ただし、例えば、労働契約において、午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、当該措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されません。

事業場外における労働時間の算定の方法

労働基準法38条の2による労働時間の算定方法

 事業場外労働のみなし労働時間制における労働時間の算定方法は労働基準法第4章の規定の適用における労働時間の算定に適用します。
 事業場外労働のみなし労働時間制が適用される事業場外の業務に従事した場合における労働時間の算定には、次の3つの方法があります。
 ①所定労働時間
  ※就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた    時間のことで、労働義務のある時間です。
 ②事業場外の業務を遂行するために、通常所定労働時間を超えて労働することが必要   である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間(以下「通常必要時間   という。)
 ③②の場合であって労使で協定したとき
 ②、③のときは、事業場外労働の実際に必要とされる時間を平均した時間となります。
 業務の実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当であるので、突発的に生ずるものは別として、常態として行われている場合は、できる限り労使協定を結ぶことが望まれます。
 ただし、②、③のときは、労働時間の一部を事業場内で労働した場合には、その時間については別途把握しなければならず、「みなす」ことはできません。
 したがって、②、③のときは、労働時間の一部について事業場外で業務に従事した日における労働時間は、別途把握した事業場内における時間とみなし労働時間制により算定される事業場外で業務に従事した時間を合計した時間となります。

事業場外労働に関する労使協定

 事業場外の業務であって労働時間の算定が困難であり、通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、通常必要時間を労使協定により定めることができます。
 労使協定の締結事項は、①対象とする業務、②みなし労働時間、③有効期間。
 ②みなし労働時間は事業場外労働に必要とされる、1日についての時間数を協定するものです。担当地区別や業務の繁閑の時期などで通常必要時間に差異が大きい場合は、業務ごとや時期によってそれぞれについて定めることが望ましいものです。
 労使協定の締結に当たっては、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者の意見を聴く機会を確保することが望ましいとされています。
協定で定める事業場外のみなし時間が法定労働時間(18時間)を超える場合は、労使協定所轄労働基準監督署届け出る必要があります。したがって、協定で定める事業場外のみなし時間が8時間以下の場合には届出は不要です。

事業場外労働のみなし労働時間制における1日の労働時間の算定方法のあらまし

基本的な算定方法

 以下において、前記2(1)と同様、労働時間の算定困難な事業場外での業務の遂行に通常必要とされる時間を「通常必要時間」とします。
労働日の労働時間の「全部」が労働時間の算定困難な事業場外労働である場合の1日  の労働時間の算定
  労働日の労働時間の「全部」が労働時間の算定困難な事業場外労働であることから、  その日は、別途把握しなければならない労働時間はないため、その日の労働時間は次の  とおりとなります。
  ア「所定労働時間≧通常必要時間」の場合 … 所定労働時間
  イ「所定労働時間<通常必要時間」の場合 … 通常必要時間
労働日の労働時間の「一部」が労働時間の算定困難な事業場外労働である場合の1日  の労働時間の算定
  労働日の労働時間の「一部」が労働時間の算定困難な事業場外労働であることから、  その日は、別途把握しなければならない労働時間があるため、次の算定方法により  ます。
 ア「所定労働時間≧通常必要時間+事業場内の労働時間」の場合、その日は事業場内の   労働時間を含めて所定労働時間労働したとみなされることになり、その日の労働時間   は「所定労働時間」となります。
 イ「所定労働時間<通常必要時間+事業場内の労働時間」の場合、事業場外労働は通常   必要時間とみなされることになり、その日の労働時間は「通常必要時間+事業場内の   労働時間」となります。
 ※「通常必要時間」の決定について、書面による労使協定によって定めた場合はその   労使協定で定めた時間が上記①及び②の「通常必要時間」となります。

判例

旅行会社の主催する募集型企画旅行の添乗業務の事業場外労働のみなし労働時間制

添乗業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定にかかる選択の幅は限られているとし、また、派遣先である旅行会社は、派遣添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということから、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、旅行会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の21項にいう「労働時間を算定し難いときに当たるとはいえないとした事例。(最二小平成26.1.24阪急トラベルサポート残業代等請求事件)

プロモーター社員の展覧会場での展示販売業務の事業場外労働のみなし労働時間制

書籍等の訪問販売会社の本社又は支店が年に数回、ホテル等で絵画の展覧会を開き、会場において会社のプロモーター社員らが絵画販売に従事したことにつき、この展示販売への参加を強制することはないが、その業務に従事する時間及び場所は限定されており、支店長等も会場に赴いている他、会場内の勤務は顧客への対応以外の時間も顧客の来訪に備えて待機しているもので休憩時間とは認められないこと等から、プロモーター社員が展示販売業務に従事しているか否かを把握して労働時間を算定することは本来容易にできるものであるとして、プロモーター社員の展示販売について事業場外労働のみなし制の適用を否定した事例。東京地裁平成9.8.1ほるぷ賃金等請求事件)

営業社員の外勤の事業場外労働のみなし労働時間制

 基本的に営業社員は朝会社に出社して毎朝実施されている朝礼に出席し、その後外勤勤務に出、基本的に午後6時までに帰社して事務所内の掃除をして終業となるが、営業社員は、その内容はメモ書き程度の簡単なものとはいえ、その日の行動内容を記載した予定表を会社に提出し、外勤中に行動を報告したときには、会社においてその予定表の該当欄に線を引くなどしてこれを抹消しており、さらに会社所有の携帯電話を営業社員全員に持たせていたのであるから、会社が営業社員の労働時間を算定することが困難であるということはできず、営業社員の労働が労働基準法38条の21項の事業場外労働のみなし労働時間制の適用を受けないことは明らかであるとして、みなし労働時間の適用を否定した事例。(大阪地裁平成14.7.19光和商事解雇無効確認等請求事件)