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厚生年金保険の免除制度

国民年金同様に保険料免除は厚生年金保険にもあるのか? 厚生年金は産前産後休業期間中と育児休業期間中のみです。国民年金のような「猶予」も明文上の規定もありませんが、災害などにより「猶予」となったケースもあるようです。 産前産後休業期間中と育児休業期間中の保険料は免除されます。 少子時代の育児を支援するため、子どもが3歳になるまでの育児休業期間中に加え、平成26年4月より産前・産後休業期間中も、厚生年金保険料が本人負担分・事業主負担分とも免除されます。子ども・子育て拠出金も含まれます。また、健康保険料も同様に免除されます。ちなみに 「子ども・子育て拠出金」とは、子育て支援のために充てられる税金のことです。この拠出金は会社や事業主が、従業員の厚生年金を納めるときに、一緒に徴収されます。

産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、厚生年金保険の保険料は、本人負担分・事業主負担分の両方とも免除されます。 なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

育児休業期間中の保険料免除

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するために育児休業している厚生年金保険の保険料は免除されます。免除期間は育児開始年月日の属する月から、育児休業終了年月日の翌日が属する月の前月まです。この免除期間も将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

たとえば、育児休業期間が4月10日~3月10日とすると、4月~2月までとなります。 国民年金との免除と違うのは、厚生年金保険料の育休中の保険料免除は保険料を納めたものとして扱い、将来の厚生年金額が出産育児という事で不利にならないように配慮されています。

なお、平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。保険料免除でも申し出により支払ったものとみなされ、この財源として国民年金保険料が100円アップします。

免除の申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書などを日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行いますので、恐らくは、事業主負担分も免除されるため申請漏れはないとは思います。

それでは、また次回をお楽しみに!!