taka-dai’s diary

趣味の写真をアップしています

療養(補償)給付/請求手続き|労災保険

請求手続

療養の給付の請求 (則12条1項、2項、3項、則18条の5)

●療養の給付を請求する場合

療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)または「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を提出する。

Ⅰ 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項※1を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする病院若しくは診療所薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署に提出しなければならない。 ⅰ 労働者の氏名、生年月日及び住所 ⅱ 事業の名称及び事業場の所在地 ⅲ 負傷又は発病の年月日 ⅳ 災害の原因及び発生状況 ⅴ 療養の給付を受けようとする指定病院等名称及び所在地 ※1  療養給付たる療養の給付の場合は、ⅰからⅴの他「災害の発生の時刻及び場所」「通常の通勤の経路及び方法」等についても記載しなければならない。 Ⅱ Ⅰⅲ及びⅳに掲げる事項※2については、事業主の証明を受けなければならない。 ※2  療養給付たる療養の給付の場合は、Ⅰⅲに掲げる事項及び「災害の発生の時刻及び場所」「通常の通勤の経路及び方法」等について事業主の証明が必要となる。   Ⅲ 療養(補償)給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等経由して所轄労働基準監督署に提出しなければならない。

・ 療養給付たる療養の給付の場合は、①及び「災害の発生の時刻及び場所」「通常の通勤の経路及び方法」等について事業主の証明が必要となる。

療養の給付の請求は、請求書を指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出することによって行う。

療養の費用の請求 (則12条の2、則18条の6,1項、2項)

●療養の費用を請求する場合

所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)または「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を提出する。 なお、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出する。

Ⅰ 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項※1を記載した請求書を、所轄労働基準監督署に提出しなければならない。 ⅰ 労働者の氏名、生年月日及び住所  ⅱ 事業の名称及び事業場の所在地  ⅲ 負傷又は発病の年月日  ⅳ 災害の原因及び発生状況  ⅴ 傷病名及び療養の内容  ⅵ 療養に要した費用の額  ⅶ 療養の給付を受けなかった理由 ※1  療養給付たる療養の費用の場合は、ⅰからⅶの他「災害の発生の時刻及び場所」「通常の通勤の経路及び方法」等についても記載しなければならない。 Ⅱ Ⅰⅲ及びⅳに掲げる事項※2については事業主の証明を、ⅴ及びⅵに掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。 ※2  療養給付たる療養の費用の場合は、Ⅰⅲに掲げる事項及び「災害の発生の時刻及び場所」「通常の通勤の経路及び方法」等について事業主の証明が必要となる。 Ⅲ Ⅰⅵの額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、請求書に添えなければならない。

・ 指定病院等以外の病院等で療養を受けた場合は、当該療養にかかった費用をいったん医療機関に支払い、療養補償給付たる療養の費用請求書に「負傷又は発病の年月日」及び「災害の原因及び発生状況」について事業主の証明を受け、「傷病名及び療養の内容」及び「療養に要した費用の額」について診療担当者の証明を受けたうえで、当該請求書を直接所轄労働基準監督署長に提出する。

・ 療養給付たる療養の費用の場合は、①及び「災害の発生の時刻及び場所」「通常の通勤の経路及び方法」等について事業主の証明が必要となる。

・ 療養に要した費用の額のうち、「看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。)又は移送に要した費用の額」については、診療担当者の証明を受ける必要はなく、費用の額を証明することができる書類を請求書に添付すればよいが、「病院又は診療所の労働者が提供する看護」及び「訪問看護」に要した費用の額については診療担当者の証明を受けなければならない。

療養の費用の請求を行う場合には、請求書を直接所轄労働基準監督署長に提出する(指定病院等を経由しない)。

「療養の給付の請求」と「療養の費用の請求」のまとめ