特別給与を算定基礎とする特別支給金のスライド|労災保険
特別給与を算定基礎とする特別支給金のスライド
(支給金則6条3項、同則附則6項)
ボーナス特別支給金ともいわれています。 給付基礎日額にボーナス等の特別給与が含まれていないのを補完し、労働者の稼得能力をより適切に反映していこうとするものである。ボーナス特別支給金の額は算定基礎日額に基づいて計算され、その基礎となるのが算定基礎年額である。
特別給与を算定基礎とする特別支給金である傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金又は遺族特別一時金についても年金給付基礎日額と同様のスライド率を用いて改定する。〕。
そもそも特別支給金とは何なのでしょうか?
特別支給金(支給金則)
特別支給金は労働福祉事業の一環として被災労働者又はその遺族に対して支払われるものである。
下表のように各保険給付の上乗せ給付として支給されるしくみになっています。
そのうちのボーナス特別支給金に関して、年金給付基礎日額と同様のスライド制が適用されると言っているのです。
保険給付 | 一般の特別支給金 | ボーナス特別支給金 |
休業(補償)給付 | 休業特別支給金 | - |
障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 障害特別一時金 障害特別年金差額一時金 |
遺族(補償)給付 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 遺族特別一時金 |
傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金は、スライド制の適用はありません。