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金品の返還(法23条)|労働基準法

金品の返還

労働基準法

 法第23条は、使用者が退職した労働者から働いた賃金の支払いを請求された場合は、7日以内にその賃金を支払う義務が課されています。

金品の返還(法23条)

Ⅰ 使用者は、労働者死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内賃金を支払い、積立金保証金貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 Ⅱ Ⅰの賃金又は金品に関してがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内支払い、又は返還しなければならない。

権利者

 法第23条に基づき賃金の支払又は金品の返還を請求することができる権利者とは、一般には、労働者が退職した場合にはその労働者本人であり、労働者が死亡した場合には、その労働者の遺産相続人であって一般債権者は含まれない。ここにいう労働者の退職とは、労働者の自己退職のみでなく、契約期間の満了等による自然退職及び使用者の都合による解雇等労働関係が終了した場合のすべてをいい(ただし、死亡の場合は退職に含まれない。)、その原因を問わない。(昭和22.9.13発基150号)

退職手当の支払時期

 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。(昭和26.12.27基収5483号、昭和63.3.14基発150号))

参考通達

死亡労働者の退職金

 労働者が死亡したときの退職金の支払について別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と解されるが、労働協約就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず、施行規則第42条「遺族補償を受ける者」、第43条「遺族補償の受給者及び順位」の順位による旨定めても違法ではない。したがってこの順位によって支払った場合はその支払は有効である。(昭和25.7.7基収1786号)