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有期労働契約の暫定措置(法附則137条)|労働基準法

 

有期労働契約の暫定措置
労働基準法
 有期労働契約の暫定措置として、労働者側から、1年を超える有期労働契約を締結したとき、1年経過後はいつでも退職できることを規定したものです。有期とは、読んで字のごとく「期間が定められていること」ですね。
 

有期労働契約の暫定措置(法附則137条)

 期間の定めるのある労働契約一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働契約の上限5年である労働者除く。)は、当分の間、民法第628号の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者申し出ることにより、いつでも退職することができる。

有期労働契約の暫定措置

 一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の有期労働契約を締結した労働者であって、法第14条第1項各号に規定する労働者以外の者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、民法第628条に定める事由が存在していなくとも、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる
なお、当該措置は改正法施行後3年を経過した場合において、法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間において有効であるものである。(平成15.10.22基発1022001号)

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
暫定措置が適用とならない場合は、次のとおりとなっている。
  1.  一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約の場合
  2.  14条第1項各号に規定する労働者(高度で専門的な知識等を有するもの及び満60歳以上の者)の場合

契約期間の上限のまとめ

有期労働契約
一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもの
(有期事業)
事業の終期までの期間、契約を締結することが可能
(その期間)
上記以外のもの
原則
上限3年
高度の専門知識等を有する者との労働契約
満60歳以上の者との労働契約
上限5年
※労働契約の上限が3年に該当する者で、1年を超える有期労働契約を締結したものは、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、契約期間満了前であっても、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。