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確定拠出年金のしくみ

厚生年金基金の新設が認められなくなり、基金の解散や他の企業年金への移行が進められています。他の企業年金へ移行する際には、確定給付型(DB)と確定拠出型(DC)を併用する企業年金なども見られます。 一方、勤務先の企業に企業年金制度がない会社員などの場合には、個人型の確定拠出年金は魅力的な制度といえます。その理由は節税効果が大きいことです。ここでは、確定拠出年金のしくみとその特徴を見ていきましょう。

確定拠出年金は高い節税効果がある

勤務先に年金制度がない場合、個人型の確定拠出年金は魅力的な制度の一つといえます。その理由は、節税効果が大きいことです。 まず、確定拠出年金の毎月の掛け金は全額、所得控除の対象となります。たとえば掛け金が月23,000円の場合、年間で276,000円で課税所得から差し引くことができます。所得税率が10%なら単純計算で27,600円の負担減となり、さらに住民税も軽くなります。 また、確定拠出年金を運用している途中の売却益や配当も非課税となります。さらに、年金を受給する際も、一定額までは課税されません。資産運用に自信がない人も、元本確保型の商品を選べば、節税効果の分だけ銀行預金に比べて有利な運用手段になります。 ただし、確定拠出年金の掛け金は、60歳まで引き出すことができません そのため、子育ての費用がかさむなど家計に余裕がなくなれば、掛け金を減らすのも選択肢の一つです。掛け金の額は年に1回、変更することができます。

確定拠出年金のしくみと対象者、拠出限度額

確定拠出年金は、拠出された掛け金を個人ごとにはっきり区分し、掛け金とその運用収益との合計額をもとに年金の給付額が決まる年金制度です。

厚生年金保険料と基金掛金の関係

企業型年金
個人型年金
実施主体
企業型年金規約の承認を受けた企業
加入できる人
実施企業に勤務する従業員
国民年金第2号被保険者)
・自営業者等(農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除されている人を除く)
国民年金第1号被保険者)
企業型年金加入者、厚生年金基金等の加入員等の対象となっていない企業の従業員
国民年金第2号被保険者)
掛金の拠出
事業主が拠出(規約に定めた場合は加入者も拠出できる)
加入者個人が拠出する
(企業は拠出できない)
拠出限度額
厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合:55,000円(月額)
厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合:27,500円(月額)
・自営業者等:68,000円(月額)
国民年金基金の限度額と枠を共有
・企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型年金を実施していない場合:23,000円(月額)

 

確定拠出年金(個人型)の運用と主な給付の内容

確定拠出年金の運用

運用は加入者自身が預貯金、公社債投資信託、株式、信託、保険商品等の運用商品の中から運用を指示して行う。

老齢給付型

5年以上の有期または終身年金(規約の規定により一時金の選択が可能)で、原則として60歳到達した場合に受給できる。ただし、60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が引き伸ばされる

  • 8年以上10年未満→61歳
  • 6年以上8年未満→62歳
  • 4年以上6年未満→63歳
  • 2年以上4年未満→64歳
  • 1月以上2年未満→65歳)

障害給付型

5年以上の有期または終身年金(規約の規定により一時金の選択が可能)で、60歳到達前に傷病により一定以上の障害状態になった加入者が一定期間(1年6か月)を経過した場合に受給できる。

死亡一時金

加入者が死亡したときに遺族が受給できる一時金。

脱退一時金

一定の要件を満たした場合に受給できる一時金。

 

 

それでは、また次回をお楽しみに!!