taka-dai’s diary

趣味の写真をアップしています

【過去問】法定休日に関する問題(2018年:問3)正答率60%台|労働基準法

2018年【問3】

 労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。  日 月 火 水 木 金 土  休 6 6 6 6 6 6  労働日における労働時間は全て  始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間 A 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。 B 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。 C 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。 D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。 E 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

 

正解 C

時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)参照

A × 法37条1項、平成11.3.31基発168号。法定休日の労働時間が8時間を超えても、休日労働に対する割増率と時間外労働に対する割増率を加算する必要はなく、設問の場合には、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)に該当しない限り、休日労働に対する割増賃金のみ支払うことで足りる。 ・時間外+深夜 →2割5分以上+2割5分以上=5割以上 ・時間外(時間外労働が月60時間超)+深夜 →5割以上+2割5分以上=7割5分以上 ・休日+深夜  →3割5分以上+2割5分以上=6割以上 ・時間外+休日 →3割5分以上(休日に時間外労働は発生しない)

B × 法37条1項、平成6.5.31基発331号。法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働時間となり、当該休日労働時間以外の時間について法定労働時間を超える部分が時間外労働となる。したがって、設問の場合は日曜日の午後8時から同日の午後12時までが休日割増賃金対償の労働となり、月曜日の午前0時から同日の午前3時までは時間外割増賃金対償の労働となる。なお、これらの他に、深夜業に該当する時間帯については、深夜の割増賃金の支払も要する。 【労働が翌日に及んだ場合】 ・労働日から労働日→「翌日の所定労働時間の始期まで」が時間外、「翌日の所定労働時間の始期から」は通常の賃金。 ・労働日から休日→「午前0時まで」が時間外、「午前0時から」は休日労働。 ・休日から労働日→「午前0時まで」が休日労働

C 〇 法37条1項、昭和63.1.1基発1号。設問の通り正しい。

D × 法37条1項、平成6.5.31基発331号。設問の場合、土曜日の午後12時までの労働が時間外労働時間として計算され、日曜日の午前0時から同日の午前3時までの労働が休日労働として計算される。(Bの解説参照)

 

E × 法32条、昭和63.1.1基発1号。設問の場合には木曜及び金曜については、1日の法定労働時間(8時間)を超える部分(2時間)が時間外労働時間となる。また、金曜日の業務が終了した時点で当該週の労働時間の合計は、上記1日の法定労働時間を超える時間として計算した時間を除いて34時間(日0h+月6h+火6h+水6h+木8h+金8h=34h)であるため、土曜の労働のうち6時間(40時間-34時間)を超える時間(4時間)が週の時間外労働となる。 <時間外労働時間8時間の内訳> ・木曜日→10時間(1日8時間を超過する2時間が時間外) ・金曜日→10時間(1日8時間を超過する2時間が時間外) ・土曜日→10時間(週40時間を超過する4時間が時間外) ※木・金はすでに「1日の時間外」として処理済みのため除外。

法定労働時間(法32条、則25条の2)参照