災害補償|労働基準法
災害補償
労働基準法においては、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡した場合、使用者に一定額の無過失損害賠償理論に基づく補償を義務づけています。なお、この労働基準法の災害補償を填補するために制定された法律が、労働者災害補償保険法です。
療養補償(法75条)
業務上の療養の範囲
上記Ⅱの規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
- 診療
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送 (則36条)
診断
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。(則37条)
休業補償(法76条)
休業補償
労働者が、療養のため出勤できずに給料の支払もないときは、会社は給料(正確には平均賃金)の60%の休業補償を行わないといけません。
労災保険との関係
労災保険の適用事業所では休業補償給付が行われるが、休業の最初の3日間は待機期間となっているため、その3日間については、使用者が本条の規定による休業補償を行わなければならないことになる。
休業補償の金額の改訂方法
賃金の統計が大幅に変動し120%を超えるか80%未満になったときは、上昇率か低下率に応じて休業補償の金額を改訂しないといけません。
障害補償(法77条)
障害補償
労働者が業務上でケガや病気にあって、障害が残ったときは障害の程度に応じて、障害補償を行わないといけません。
別表第2に定める日数
障害を14等級に区分し、最高1,340日分(第1級)から最低50日分(第14級)までが定められている。
休業補償及び障害補償の例外(法78条)
休業補償と障害補償の例外
労働者の重大な過失でケガや病気になって、労働基準監督署の認定を受けたときは、会社は休業補償や障害補償を行わなくても構いません。
ただし、労働者の重大な過失によって補償の義務を免れるのは、休業補償と障害補償に限られる(療養補償、以降の遺族補償、葬祭料の補償義務は免責されない)。
遺族補償(法79条)
遺族補償
労働者が業務上の原因で死亡したときは、会社は遺族に対して、給料(正確には平均賃金)の1,000日分の遺族補償を行わないといけません。
葬祭料(法80条)
葬祭料
労働者が業務上の原因で死亡したときは、会社は葬祭を行う人に対して、給料(正確には平均賃金)の60日分の葬祭料を支払わないといけません。
打切補償(法81条)
打切補償
治療を開始して3年経っても治らないときは、会社が給料(正確には平均賃金)の1,200日分の打切補償を行えば、以後の補償は行わなくても構いません。
<参考>
(労働者災害補償保険法第19条(傷病補償年金と労働基準法との関係))
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項[解雇制限]の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす(法第19条の解雇制限の規定は適用されなくなる。)
分割保障(法82条)
分割補償
会社に支払能力があって、労働者か遺族の同意を得たときは、障害補償と遺族補償については、6年間の分割にすることができます。
補償を受ける権利(法83条)
補償を受ける権利
労働者が退職しても補償は受け続けられます。
補償の譲渡、差押えの禁止
補償を受ける権利は、譲渡することはできませんし、差し押さえることもできません。
他法との関係(法84条)
労災保険との関係
法第84条に基づき、労働者災害補償保険法により保障される場合は、労働基準法上の使用者の補償義務が免除される。
労災保険と損害賠償
労働者から損害賠償を請求されたときは、労災保険から支払われた分は会社から支払ったものとして控除されます。
審査及び仲裁(法85条、法86条)
労働基準監督署への審査・仲裁の申立て
災害補償について異議があるときは、労働基準監督署に審査や仲裁を申し立てることができます。
労働基準監督署の職権による審査・仲裁
労働基準監督署は職権で審査や仲裁をすることができます。
労働基準監督署による審査・仲裁の停止
労働基準監督署が審査や仲裁を行っている最中に民事訴訟が提起されたときは、労働基準監督署は審査や仲裁を行いません。
医師の診断、検案
労働基準監督署が審査や仲裁のために必要と認めたときは、医師に診断や検案をさせることができます。
時効の中断
労働基準監督署に審査や仲裁を申し立てたとき、労働基準監督署が職権により審査や仲裁を開始したときは、裁判上の請求とみなします。
労災保険審査官への申し立て
労働基準監督署の審査や仲裁の内容に不服があるときは、労働者災害補償保険審査官に審査や仲裁を申し立てることができます。
労災保険審査官による審査・仲裁の停止
労働者災害補償保険審査官が審査や仲裁を行っている最中に民事訴訟が提起されたときは、労働者災害補償保険審査官は審査や仲裁を行いません。
<参考>
(審査・仲裁)
「審査」とは、争いとなっている問題点を調査し、事実について判断を下すことをいい、「仲裁」とは、争いとなっている問題点を解決する仲立ちをして和解させることをいう。
請負事業に関する例外(法87条)
請負事業の例外
法第87条は、建設業が数次の請負によって行われる場合には、原則として元請負人を災害補償義務者とする旨を規定したものです。
下請負人への補償義務の移転
請負の場合は元請負人が災害補償を行わないといけませんが、書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせたときは、その下請負人が災害補償を行うことになります。ただし、重複して補償を引き受けさせることはできません。
下請負人への補償請求
下請負人に補償を引き受けさせた場合に、元請負人が補償を求められたときは、補償を引き受けた下請負人に請求できます。ただし、下請負人が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明になった場合は請求できません。
(催告とは)
「催告」とは、一定の行為をなすべきことを他人に要求する通知であって、Ⅲの場合は、下請負人に対して補償義務の履行を請求することである。