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休日(法35条)|労働基準法

休日
 法第35条の休日とは、労働契約において労働義務がないとされる日をいい、原則として、暦日を指し午前0時から午後12時までの休業のことである。なお、労働基準法上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されています。「休日」は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て特定の日に休むことを指す。

休日(法35条)

第35条 Ⅰ 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回休日を与えなければならない。 Ⅱ Ⅰの規定は、4週間を通じ4日以上休日を与える使用者については適用しない。

休日の付与

 休日は、原則として少なくとも毎週1回与えなければならないが、4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制を採用することもできる。

原則

 毎週少なくとも1回の休日を付与しなければならない。(1週1回以上)
第1週       第2週      第3週       第4週

変形休日制

㊡㊡
第1週       第2週      第3週       第4週
㊡㊡
第1週       第2週      第3週       第4週
  • 特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではない。(昭和23.9.20基発1384号)
  • 変形休日制を採用する場合には、使用者は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにして、労働者に周知させなければならない。(法106条1項、則12条、則12条の2.2項)

参考通達

暦日付与の考え方

一昼夜交替勤

例えば、午前8 時から翌日の午前8 時まで労働、翌日午前8 時から翌々日午前8 時まで非番、翌々日午前8 時からまた24 時間勤務を繰り返すなどの場合、下図のように、5 日目の勤務終了後(6 日目午前8 時)からの継続した24 時間ではなく、7 日目の午前0 時からの継続した24 時間の部分が法定休日と認められる休日となる。(昭和23.11.9 基収2968号)
 」=労働している時間、「」=労働から離れている時間。
労働から離れている 6 日目 8:00am8 日目 8:00am までの間の 7 日目 0:00am から 8 日目 0:00am までが法定休日と認められる時間である。

8時間3交替連続操業

番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されており、かつ交替が規則的に定められているものであって、その都度設定されているものではない場合は継続24 時間以上の休息を与えればよい。(昭和63.3.14 基発第150号)
その休息時間中に暦日による継続 24 時間がある場合には、それにかかった部分の労働が法第35条の休日割増対象となる。休息時間中に暦日による継続24 時間がない場合には、労働基準法89 条の趣旨に鑑み、休日となるべき継続すべき24 時間を特定することが望ましいが、別段の定めがない場合においては、継続24 時間が確保されている限り、早出、残業等のため所定就業時間を超えて労働させても休日割増対象とならない。(昭和26.10.7 基収3962号)

旅館業(フロント係、調理係、仲番及び客室係)

2暦日にまたがる休日について、正午から翌日の正午までの24 時間を含む継続30 時間(但し当分の間27 時間以上であっても差し支えない)の休息期間が確保されること、1 年間の法定休日数の少なくとも半数は暦日で与える事その他の諸条件が整えられれば、休日として認めることとされている。(昭和57.6.30 基発446号)正午から翌日の正午までの24 時間にかかって労働した部分が、休日割増対象となる。(平成6.5.31 基発331号)

自動車運転者

休息期間(拘束時間から次の拘束時間までの自由時間)に24 時間を加算して得た労働義務のない時間で最低30 時間以上、隔日勤務の場合には連続した労働義務のない44 時間、そうでない通常勤務の場合には連続した労働義務のない32 時間を、休日として取り扱うこととされている(その中に暦日 24 時間があればそれを法定休日として取り扱うが、その場合であっても、連続した 3244 時間等定められた時間労働義務のない状態が必要)。暦日の法定休日があればそれにかかった部分、暦日の法定休日が含まれない場合は継続した24 時間が確保されないようになる労働の部分が、休日割増対象となる。(平成6.5.31 基発331号)

休日の出張

 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。(昭和23.3.17 基収461号、昭和33.2.13基発90号)
 国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけをするのではなく、労働基準法は、毎週1回又は44日以上の休日を与えることを義務づけているが、この要件を満たすかぎり、国民の祝日に休ませなくても労働基準法違反とはならない。(昭和41.7.14 基発739号)

休日の振替と代休

(1)休日の振替

 休日の振替とは、業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることである。
休日の振替
休日の振替を行う場合には、以下の要件を満たさなければならない。
  • 就業規則等において、休日の振替ができる旨の規定を設けること。
  • 休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定すること。
  • 4週間を通じ4日以上の休日が確保されていること。(昭和23.4.19 基収1397号、昭和63.3.14 基発150号)

(2)代休

 代休とは、「休日の振替」の規定に基づきあらかじめ休日と特定の労働日とを振り替える措置をとらず、休日労働を行った後にその代償としてその後の特定日の労働日の労働義務を免除することである。
代休

 

「休日の振替」と「代休」の違い

 休日の振替とは、事前にどの休日とどの労働日を交換するかを特定し、労働者に周知し、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。したがって、休日に労働させたことにはならないので割増賃金は発生しません。代休は、振替の手続をとらないで休日に労働させたことになり、後日代わりの休日を与えても、休日労働の事実は残ることになります。したがって、少なくとも、法定休日労働について3割5分の部分の割増賃金の支払義務があることになります。ただし、この場合、1日分は代休で相殺できるため,支払うのは0.35日分の割増賃金になります。

参考通達

休日の振替の手続

 業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り返るべき日を特定することが望ましい。なお、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい。(昭和23.7.5 基発968号、昭和63.3.14 基発150号)

休日の振替と時間外労働

 就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該集の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払いが必要である。(昭和22.11.27 基発401号、昭和63.3.14 基発150号)