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時間計算(法38条)|労働基準法

 

 労働時間の計算については、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算するという規定です。この規定で思い浮かべるのは、兼業や副業、派遣労働などの複数事業所掛け持ちが想定されるのではないでしょうか?
この「事業場を異にする場合」とは、同一事業者の下で事業場を異にする場合のみならず、別使用者の下で事業場を異にする場合も含まれると解釈するのが通説・行政解釈です。
つまり、ある労働者(Aさん)が、B事業者のもとで4時間働いて、C事業者のもとで5時間働いたとすると、1日の労働時間は9時間となるので、後で雇ったC事業所は、1時間の残業代を支払わなければならない、という結論になるのです。
しかし、Aさんからしてみれば、B事業場のもとで働いていることを隠しておきたいというのが多いのではないかと思いますし、C事業場としても、労働時間の計算がややこしくなるので、Aさんの兼職のことを知ると、採用に消極的になるでしょう
本サイトは、あくまでも労働基準法の条文を理解することを目的としています。
しかし、個人的には、今の安倍政権が兼業・副業を推進していることからも明らかのように、少子高齢化、人口減少が進む将来において、我が国の労働者が兼業・副業ができるようになることは不可欠であるということがいえるのではないでしょうか。

時間計算(法38条)

労働基準法 第38条) Ⅰ 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 Ⅱ 坑内労働については、労働者坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項[休憩の一斉付与]及び第3項[休憩の自由利用]の休憩に関する規定は適用しない

事業場を異にする場合の計算(法381項)

事業場ごとの労働時間は通算される。
(例)ある労働者が午前中A社で3時間労働し、同じ日の午後にB社で5時間労働したような場合は、当該労働者のその日の労働時間は8時間となる。
(例)ある労働者が1日のうち、A社で5時間、B社で5時間労働した場合は、1日の労働時間は10時間として計算され、B社は2時間分の時間外労働に対する割増賃金を支払わなければならない。

事業場を異にする場合の意義

  • 「事業場を異にする場合」とは事業場内労働(内勤)と事業場外労働(外勤)をする場合だけでなく、事業主を異にする場合も含む。(通達)
  • 後で労働させた事業主は法33条又は36条に基づき法定の手続をとっていなければならない。(通達)

複数の事業場に派遣される派遣労働者

 法第38条は、派遣中の労働者に関しても適用されるので一定期間に相前後して複数の事業場に派遣される派遣労働者の場合も、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間が通算される。(昭和61.6.6基発333号)

坑内労働の場合の計算(法38条2項)

 休憩時間は原則として労働時間とされないが、坑内労働においては労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間も含め、労働時間とみなされる。この結果、休憩時間を一斉に与え、自由に利用させるという原則は排除されことになっている。
坑内労働者の作業ペースは体力や能力によっても異なりますし、「喫煙禁止」「現場監督者の目の届かない場所への移動禁止」といった安全管理上の制約もたくさんあります。そのため、一斉付与の原則や自由利用の原則を会社側の一存で制限することが許されています。

入出坑による労働時間 則24条

  • 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項[休憩の一斉付与]の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
  • 「入坑開始」とは人車の最先端が坑口を通過する時刻を、「入坑終了」とは、人車の最後が坑口を通過する時刻をいう。(通達)
  • 坑内労働者の労働時間は、坑内における労働時間に限られず、抗外における作業準備又は終了に必要な整理整頓の時間であっても、それが使用者の作業指揮下で行われれば、当該労働時間に含まれる。(通達)
安全管理上の制約もたくさんあります