労働基準法 法第5条は、使用者が労働者の意思に反して労働を強制することを禁止するものですから、使用者と労働者との間に労働関係が存在することを前提としています。 ただ、この労働関係としては、必ずしも形式的に労働契約が成立していることは必要でな…
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