今回は、会社を辞めてしばらく次の会社に就職しない場合、その期間は国民年金の第1号被保険者となり、種別変更しなければなりませんが、その手続は退職者自身が行わなければなりません。その手続きを怠るとどのような影響が出てくるのか?見てみましょう。 …
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